遺族年金の特徴
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遺族年金とは、死亡した時に残された妻子に支払われる年金をいい、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・遺族共済年金があり、社会保険庁から年金が支払われます。
遺族基礎年金は、死亡した者に生計を維持されていた妻子が支給対象となり、納付済期間が加入期間の3分の2以上である場合に支給されます。
ただし、妻が受給対象となるには子供がいる必要があり、子供の場合は18歳未満、または20歳未満の1級・2級の障害者であることが条件となります。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金の支給対象者と、子のない妻・55歳以上の夫・父母・祖父母・孫(孫は遺族基礎年金の子と同条件)が支給対象となります。
そして遺族厚生年金は、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上、または被保険者期間中の傷病で初診日から5年以内の死亡、などの場合に支給されます。
寡婦年金は、婚姻期間が10年以上の妻が受給対象者で、国民年金を25年以上納めた、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給してない夫が死亡した時に支給されます。